役員の就任承諾書が必要な場合
会社の経営は取締役が行い、取締役などの役員は定款で決めるのが一般的ですが、発起人会でも取締役を決めることができます。
発起人でない者の役員承認には就任承諾書が必要で、これは就任する役員の意思を確認するための書類です。
発起人会等で役員を定めた場合、「被選任者はその就任を承諾した」と記載すれば、議事録を飲用することで就任承諾書は必要ありません。
ただし、この場合、取締役に就任する者が発起人であることが条件です。
就任承諾書が必要になるのは、発起人でない者が役員に承認したときで、たとえ定款で定めていても就任承諾書が必要となります。
@役員は定款で決定し、役員が発起人である場合、就任承諾書は不要です。
A役員は発起人会等で決定し、その選任書等に就任承諾の記載があり、役員が発起人である場合、就任承諾書は不要です。
B役員が発起人でない場合、また、役員が発起人であっても、定款を電子定款で作成する場合、就任承諾書が必要です。 |
就任承諾書に押印する印鑑は、取締役会を設置するか否かによって変わってきます。
取締役会非設置会社の場合、代表取締役、取締役に就任する役員が押印する印鑑は、監査役を除き、個人の実印で、印鑑証明も必要になります。
取締役会設置会社の場合、代表取締役は実印を押印しますが、その他の役員が押印する印鑑に規定はないので、認印でもかまいません。
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取締役会非設置会社 |
取締役会設置会社 |
取締役 |
個人の実印(印鑑証明書) |
認印 |
代表取締役 |
個人の実印(印鑑証明書) |
個人の実印(印鑑証明書) |
監査役 |
認印 |
認印 |
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