定款の認証に持参するもの

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定款の認証に持参するもの

定款の作成が完了したら、本店を置こうとする法務局に所属する公証人に定款の認証を受けます。

管轄が異なる公証役場で認証を受けた場合、やり直しとなり、余計な時間とお金がかかってしまいます。

本店所在地を管轄する公証役場を事前に確認しておくとともに、認証を受ける公証人、日時、持参するものを確認します。

担当公証人にFAX等で定款を送信し、事前に不適切なところがないかどうかを確認してもらうこともできます。

発起人全員が公証役場へ行き、定款の認証を受けるのが原則ですが、どうしてもいけない人がいる場合は、代理人を立てます。

定款の認証には、発起人全員の印鑑証明書が必要で、各自、発行日から3ヶ月以内の印鑑証明書を市区町村役場で取得しておきます。

発起人が法人の場合は、法務局で「法人の印鑑証明書」と「法人の登記事項証明書」を取得します。

定款は、会社保存用(原本)、公証役場保存用(謄本)、登記申請用(謄本)と3通を準備します。

全ての発起人が、原本と謄本に実印で押印し、訂正があったときに備え捨印を押印します。



<定款の認証時に持参するもの>

@定款

3通準備する(会社保管用、公証役場用、登記申請用)

押印する印鑑は発起人の実印です。

A現金

認証手数料5万円(最低料金)

謄本申請には、1枚につき250円の手数料が必要(4枚だと1,000円)

B発起人の印鑑証明書

発起人全員各1通(有効期限3ヶ月以内のもの)を準備します。

C委任状

代理人申請の場合は委任状が必要

D収入印紙

4万円の収入印紙を用意します。(電子定款の場合は不要)

E代理人の印鑑証明書

発起人の1人が代理人の場合は印鑑証明書で援用できます。

発起人以外が代理人の場合は、印鑑証明書のほかに運転免許証やパスポートを用意します。

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