荷送人Aは、1959年9月Y株式会社に対し、タイル隙箱413個ほか運送品についてジェノア港よりリベリア国モンロビア港まで海上運送を委託し、Yはこれを引き受け、同月2日同運送品をその運航にかかる汽船に積み込んだが、その際、Aの請求により、「運送品を外観上良好な状態において船積した」(shipped
on board the goods in apparent good order and condition)旨記載した船荷証券を発行した。
同証券は裏書されて本件運送品の引渡当時Bが所持していた。
前記汽船が1959年10月22日にモンロビア港に入港して荷卸し、Bは翌23日にYに対して損害の通知をし、26日にロイズ代理店の検査人に依頼して荷卸の後検査した結果、本件運送品のうちタイルの95%が破損して使用に堪えなくなっていた。
Bとの間で貨物保険契約を締結していたX保険会社はBに保険金を支払った上、保険代位(商法662条)によりYに対する運送契約上の損害賠償請求権を取得したとして、本訴を提訴した。
なお、運送契約に関する準拠法は合意により日本法とされている。
原審判決は、Xの請求を認容した。
Yは上告した。 |