A県は、本件土地を含む周辺一帯の土地約5〜6万坪を買収して宅地を造成し、県営住宅を建設する計画を立て、宅地建物取引業者であるXに用地買受の媒介を委託した。
Xは、本件土地の売買の売主たるYの代理人であるBが上記用地の一部の売買をあっせんしているとの噂を聞いたので、Bに対しXの他の地主に対する買受交渉の協力方を依頼し、Bもこれに了承した。
しかし、Bは、本件土地売却の媒介をXに委託したことはなく、Xの説得に対してもその売却を強硬に拒否し続けていたが、土地収用法による収用などを危惧し、ようやくその売却を承諾するに至り、AとYとの間で本件土地の売買契約が成立した。
本訴において、Xは、Aに対してのみならず、Yに対しても同売買契約の成立に対する報酬請求権を有するとして、その支払を請求した。
原審判決は、請求を棄却した。
Xは上告した。 |