YらはZ株式会社の取締役あるいは過去に取締役であった者であり、Xは同社の株主である。
Xは、YらがZ社の取締役としての忠実義務に違反し、@Z社の第48期(平成7年1月1日から同年12月31日まで)及び第49期(平成8年1月1日から同年12月31日まで)の各決算においていわゆる粉飾決算を指示し又は粉飾の存在を見逃し、A税引前利益を粉飾したことにより法人税、住民税等を過払いし、BZ社の業務執行に関しYらに不正の行為を疑うべき事由があったため、前商法294条により選任された検査役に報酬を支払い、C第49期決算において実際は多額の営業損失が存在するにもかかわらず営業利益の粉飾を指示しあるいはこれを見逃して、株主に利益配当したことにより、Z社に損害を与えたとして、Yらの責任を追及する株主代表訴訟を提起した。
この訴訟において、Z社のが被告取締役であるYらの側に補助参加することを申し出たのに対してXが異議を申し立てた。
第1審は補助参加の申出を却下したのに対し、Z社が抗告したところ、抗告審は抗告を棄却した。
Z社はこの決定に対しさらに許可抗告を申し立てた。 |