Aは、Y保険会社との間で、自己を被保険者とする生命保険契約を4件締結した。
保険金受取人は、3件がAの妻X1、1件がX1とAの子であるX2及びX3の合計3名であった。
Aは、その経営する事業が不振に陥ったこと等により、多額の債務を負担する状態となった。
そこで、自己に似た第三者Bを殺害し、自己が死亡したかのように装って生命保険金を詐取するいわゆる替え玉殺人を計画し、実行した。
しかしながら、警察の捜査により死亡したのがAではないこと及び替え玉殺人がなされたことが発覚したため、Aは自殺した。
X1らがYに保険金を請求したところ、Yは、信頼関係破壊を理由とする無催告解除の判例理論の趣旨を類推した特別解約権の抗弁を含めた複数の抗弁を主張し、争った。 |