AはXと賭碁をした結果、Xに対し賭金150万円を支払わねばならなくなった。
Aは賭金支払のためYにその実情を泣訴して本件小切手(小切手金額100万円)を借受けXに交付した。
その後この小切手は不渡となったため、XはYと折衝の結果、本件小切手が以上のような経緯によって振出されたものであることを知りながら、昭和44年4月16日、次のような内容の和解契約を行なった。
すなわち、@YがXに対して55万円の支払義務のあることを認め、即日10万円を、同月23日に45万円を支払う、AYが支払を終えた場合には本件小切手をXに返還するというものである。
Yはこの和解契約に基づいて10万円を支払ったが残金45万円を支払わなかったため、Xが本件訴訟を提起した。
第1審、控訴審ともXの請求を斥けたため、Xが上告した。 |