A株式会社はYに対する売掛代金150万円の支払のために約束手形を振出したが、Yは手形金額が「\1,5000,000」という位置を間違ったコンマが付されたものであったため、記載自体からは1500万円の表示としてみられるのに150万円の手形であると誤信し、Bに裏書譲渡した。
Xは1500万円の手形としてAに対し支払呈示をしたが支払を得られなかったために、Yに対して手形金請求訴訟を提起した。
原審はYの裏書には手形行為それ自体に要素の錯誤があったものであって、Xはその錯誤を知りYを害することを知りつつ本件手形を取得したものであるから、Yはその裏書の錯誤を理由にXに対抗できるとしてXの請求を否定した。
Xから上告。
その上告理由は、Yに少なくとも150万円の手形金額については完全に裏書意思があり、これを超過した部分にのみ錯誤があるのだから、1500万円全部について錯誤ありとした原判決は違法があるというものであった。 |