Xの妹Aは、自らを被保険者とし、Xを保険金受取人とする傷害保険契約をY保険会社との間で締結した。
本件契約の前日(@契約)及び2ヶ月後(A契約)に、AはB保険会社とそれぞれXを保険金受取人とする傷害保険契約を締結している。
Aが上記3契約の締結後に何者かにホテルで殺害されたためXが保険金を請求したところ、Yは、@契約に関する他保険契約の告知義務及びA契約の締結前にYの承認を受けなければならないとする重複保険の通知義務の違反を根拠に、本件保険契約を解除する旨主張し、保険金の支払を拒んだ。
これに対しXが、解除の無効等を主張して保険金を請求した。
原審は、他保険契約の告知義務・通知義務違反が解除権を生じさせるのはそれが不正な保険金取得の目的に出たなど解除が社会通念上妥当と解される場合に限ると約款を制限解釈し、そのような事情を否定して契約の解除を無効とし、請求認容。
Yは控訴した。 |