AはY保険会社との間で、自らを被保険者とし、保険金受取人をBとする生命保険契約を締結した。
本件生命保険契約には、保険契約者はいつでも保険契約を解約でき、その場合Yは保険契約者に所定の解約返戻金を支払う旨の特約があった。
X株式会社は、Aに対して債務名義を有しており、AがYに対して有する本件生命保険契約の解約返戻金支払請求権について債権差押命令を得、この命令正本はA及びYに対し送達された。
XはYに対し、本件保険契約を解約する旨の意思表示をし、この意思表示はYに到達した。
本件は、Xが、差押債権者はその取立権(民事執行法155条1項)に基づき債務者が有する解約権を行使できるとして、第三債務者であるYに対し、解約返戻金の支払を求める取立訴訟である。
原審は取立権に基づく解約権の行使を認め、Xの請求を認容した。
Yは上告した。 |