A株式会社は、Yの有するB株式会社の株式約92%を買い取り、B社を買収する事を検討し、銀行を通じてYと交渉を行ない、B社の純資産額を基礎として売買代金を2億240万円とすることで交渉はまとまりかけた。
ところが、A社がB社の資産の調査をしたところ、B社のC社に対する債権は回収可能性に乏しく、売買代金の算定根拠になったB社の純資産額に疑問が生じることとなった。
そこでA社は、更に調査を継続すべきところ、Yが契約を急いだこともあって、これに代えて、Yが、C社の財務内容が健全であり、C社が履行を怠ったときは、連帯して保証する旨の特約(本件保証条項)を、従前作成していた契約書案に加えることとして、売買契約が締結された。
しかしその後、C社が債務超過で休業状態となり、債務の履行ができない状態になったため、A社を吸収合併したX株式会社が、Yに対し、本件保証条項が損害填補契約である等と主張し、B社の資産の減価分につき損害賠償を請求した。 |