Y株式会社は、平成元年8月12日の取締役会で、払込期日を同月29日として3万株の新株を発行する旨の決議を行い、発行済株式の総数が15万株から18万株に変更された旨の登記を受けている。
さらに、平成2年9月30日の取締役会で、払込期日を同年11月7日として7万株の新株を発行する旨の決議を行い、発行済株式の総数が18万株から25万株に変更された旨の登記を受けている。
Y社株主Aは、平成4年11月12日、以上2回の新株発行につき、代表取締役の不関与、取締役会決議の不存在、新株発行事項の通知の欠如、そして新株発行条件の不公正等を主張して、新株発行不存在確認の訴えを提起した。
原審は、新株発行不存在確認の訴えの出訴期間につき、これが新株発行無効の訴えに準ずるものとし、したがって本件訴えは出訴期間経過後の訴えであるとして不適法却下した。
これに対して、A死亡後、株式を相続して訴訟を承継したXらが上告。 |