X1、X2は自動車を運転中にY1運転のトラックに追突され、障害を受けた。
X1はA保険会社の所得填補保険に加入しており、Aは就業不能に対してX1に保険金1442万円を支払った。
X1らは、Y1とその使用者であるY2株式会社に対して損害賠償を請求する本件訴えを提起した。
X1が主張する損害には、事故による休業損害も含まれていた。
Y1らは、X1はAから所得補償保険金の支払を受けており、所得補償保険は損害保険であるから、商法662条により支払われた保険金の額を限度としてX1はY1らに対する損害賠償請求権を失っており、休業損害額からこの受領した保険金の額を控除するべきであるなどと主張した。
第1審では、Y1らの損害賠償責任は認められたが、X1につき休業損害額からの保険金相当額の控除が認められた。
X1のみ控訴。
原審判決では、所得補償保険は損害保険の一種と解されるので、商法662条が当然適用されるとして、支払保険金額は休業損害1392万6816円を上回るので、X1は休業損害賠償金全額をもはや請求することはできないとされた。
X1は上告した。 |