X株式会社は割賦購入あっせん業者、A有限会社はその加盟店である。
昭和57年8月25日、Y1はAから呉服一式(以下、「本件商品」)を代金145万円で買い受ける旨の契約(以下、「本件売買契約」)を締結した。
本件売買契約の際、Y1は、Aを通じて、Xとの間で立替払契約(以下、「本件立替払契約」)を締結し、同日AはXから売買代金を立替払し、Y1がXに対し売買代金に取扱手数料を加えた金額(176万余円)を、同年9月から昭和60年8月にかけて分割払いする、Y1が支払を怠り20日以上の期間を定めた書面による催告を受けても履行しないときは期限の利益を失う、というものだった。
Y2は、Xに対し、本件立替払契約に基づくY1の債務につき連帯保証をした(以下、「本件連帯保証契約」)。
ところが、Aが本件商品の引渡しをしなかったため、Y1とAは、昭和57年暮れ頃本件売買契約を解除する旨の合意(以下、「本件合意解除」)をし、昭和58年5月31日、その旨を記載した商談解約書を作成した。
これには本件合意解除に伴う諸問題はAにおいて責任をもって処理する旨記載されていた。
Yらは、昭和58年4月分以降の割賦金残額141万余円の支払をせず、Xから同年8月5日到達の書面で同月27日までに支払うべき旨催告を受けたが、その履行をしなかった。
本訴においてXは、Yらに対し、本件立替払契約及び本件連帯保証契約に基づき、上記割賦金残額及び遅延損害金の支払を求めている。
原審は、本件立替払契約の目的であるY1の代金債務は本件合意解除により契約締結時に遡って消滅し、XがYらに対し右履行請求をすることは信義則に反し許されないとして、Xの請求を棄却した。
Xは上告した。 |