AはY1有限会社及びY2有限会社の全持分を有し、また同社の代表取締役であったが、平成元年11月に死亡し、その法定相続人はAの妻子であるX1(法定相続分2分の1)・X2(同5分の1)・X3(同5分の1)と、Aの内縁の妻Bとの間に産まれたC(同10分の1)の計4名であった。
X1らは平成元年10月開催のY1社、Y2社の社員総会決議の不存在確認を求めて提訴した。
第1審は、X1らが相続によりY社の持分を準共有するにいたったとしても、X1らは旧有限会社法22条が準用する前商法203条2項に定める権利行使者の指定及びその通知をCにしていないため原告適格を有しないとして却下し、原審もその判断を維持して控訴を棄却した。
X1らは、別訴でX1とBとの間でAの遺言をめぐる紛争があり、相続人間で権利行使者を指定するための協議をすることは不可能であったとして上告した。 |