X株式会社は、営業不振を理由に昭和28年12月に全営業を休止してたが、昭和30年9月、Y組合に対し、X社の求めに応じて返還するという条件で、X社保有の工場の土地建物・設備を無償で貸与し、Y組合はそれを占有・使用していた。
昭和31年11月、X社の代表取締役Aは、X社の株主総会の決議も取締役会の決議も経ないまま、上記土地建物等をY組合に譲渡し、その代金の支払を受けた。
同年12月、X社が本件土地建物等の返還を求めたところ、Y組合がこれに応じなかったため、X社は物件の明け渡しと損害賠償を求めて提訴した。
X社の主張は、本件土地建物等はX社の唯一の営業用財産であるからその譲渡は前商法245条1項1号の営業譲渡に該当し、X社の株主総会特別決議を経ることが必要であるにもかかわらず、これを経ていないからY組合への譲渡は無効であるというものである。
これに対しY組合は、本件売買が営業譲渡には該当しないと反論した上、本件土地建物等は売買によりY組合に帰属した旨主張し、所有権確認及び売買契約関係の確認を求める反訴を提起した。
第1審、原審ともにX社の請求を棄却。
X社は上告した。 |