Y株式会社は取引先Aに対する買掛金支払のために代表取締役Y1・取締役Y2と共同振出の形で受取人欄白地の約束手形を作成し、Y1は会社の経理係Bに当該手形を手渡し、A来社の際に交付すべきことを指示したが、Bが机上に手形を置いたまま買い物に出た間に何者かによって当該手形は盗取された。
その後、手形はYと何ら取引関係のないCによって取得された際に受取人欄がCの商号によって補充され、さらにXに割引のために裏書譲渡された。
XからYに対して手形請求訴訟された。
原審は手形の署名者はその作成した手形が第三者の手中に帰することによって当該手形の交付があったものと認められる外観を作成し、手形に対する第三者の信頼を生ぜしめたものというべきであるから、流通性を本質とする手形取引保護の要請から振出人は悪意または重過失なくして当該手形を取得した第三者に対して責を負うとし、Yの責任を肯定した。
Yは上告した。 |