旅行業者であるY株式会社は、「台湾全周5日間」と題した台湾観光を目的とする旅行を企画・募集し、これに応募したX1〜X6との間で、Y社の定める旅行業約款に基づいて本件旅行についての主催旅行契約を締結した。
本件旅行の途中、台湾において、X1〜X6を含む本件旅行の参加者が乗車したバスが、運転手の過失により道路から谷底に転落した。
この事故により8名が死亡し、X1らを含む8名が負傷した。
X1らはYに対し事故による損害の賠償を請求した。
X1らは、旅客運送契約の債務不履行、主催旅行契約上の安全確保義務違反、主催旅行契約上の手配及び旅程管理上の義務違反、添乗員の過失によるYの安全確保義務違反などによる損害賠償責任を主張した。 |