Y1はY2から買い入れた商品の売買代金支払のためにY2を受取人とする3通の約束手形を振出した。
Y2の代表者Y3は、これらの約束手形の現金化をXに依頼し、自らも裏書人として署名した上で、割引料名義の金額を差し引いた金員と引換にこれらの手形をXに交付した。
Xは満期にこれらの約束手形を呈示したが支払われなかったため、Y1〜Y3に対して手形金の支払を求めて本件訴訟を提起した。
第1審、控訴審ともにXが勝訴したため、Yらが上告した。
上告理由として、Yらは、Xが行なった割引きは実質的には満期までの利息を天引した消費貸借であるとして、利息制限法所定の利率を超える部分については手形金支払の義務はないと主張している。 |