X銀行はAに対して貸金債権を有しており、その担保としてAの所有するB株式会社の株式につき略式質の方法により質権の設定を受け、その株券の交付を受けて占有していた。
YはAに対する租税債権について国税徴収法に基づく滞納処分により本件株式に対する差押をなし、その株式に対するXの直接占有を解いて自ら直接占有し、以後XはYを占有代理人として間接占有をしていた。
その後AはB社の新株等交付請求権を取得した。
Xは本件株式に対する質権に基づき、上記のAのB社に対する請求権について仮差押をし、Yは租税債権による国税徴収法に基づく滞納処分により上記請求権に対して差押をなした。
B社はXの質権とYの租税債権との優劣を決しがたく、請求権の目的物たる株式を法務局に供託した。 |