Y株式会社は、昭和59年8月23日の取締役会において、第三者割当の方法による新株発行を決議した。
Y社の株主であるXらは、同年9月12日、本件新株発行につき差止仮処分命令を得た。
そして、同月20日、本件新株発行は、現在の取締役会の方針に反対する株主の持株比率を減少させ、Y社の支配確立を目的としたものである等主張して、新株発行差止請求の訴えを提起した。
Y社は、本件新株発行をそのまま実施し、その後昭和60年10月31日、本件新株発行差止請求の訴えの第1審第8回口頭弁論期日において、本件新株発行はすでに実施されていることから、訴えの利益がなくなったとの主張を行った。
そのためXらは、同年12月2日付けの準備書面において、本件仮処分命令に違反する新株発行は効力を生じない、仮に効力を有するとすれば、予備的に、本件新株発行差止請求訴訟を新株発行無効訴訟に変更する旨の申立をした。
原審は、Xらの予備的請求を認容。
Y社が上告した。 |