Y株式会社は、その定時株主総会において、Xを含む株主からあらかじめ提出を受けた質問状について、会議の目的たる事項に関係のないもの、抽象的なもの、意味不明のものを除き、質問を整理分類して明らかにした項目ごとに回答説明した。
また、Xは総会の最中にも、会議の目的に関しない事項につき質問したが、Xの主張によると、Y社取締役は、Xに対して十分な回答をしなかった。
また、Xは議長の議事進行により質問権を侵害されたと主張しているが、事実認定で否定されている。
そのうえで、Y社の株主総会決議がなされた。
以上の事情のもとで、Xは、@Y社取締役の行った一括回答は誰がいかなる質問をしているのかを明らかにしない回答であり、質問者にとって自分の質問に回答されたかがわからないので、このような回答は前商法237条の3にいう説明に該当しない、A質問状の質問者を明らかにしない一括回答は説明義務に違反する、という2つの法令違反が存在することに加え、BXが総会で質問した事項について、取締役が十分な回答をしていない点で著しい不公正があることを理由に決議取消の訴えを提起した。
第1審は請求棄却。
Xは控訴したが、控訴棄却。
なお、本件は上告されたが、上告棄却されている。 |