AはBに対し、受取人を「愛媛無尽会社岡支店長」とした上で、支払地・支払場所・振出地の記載のない約束手形を昭和23年12月31日に振出し、Yはkの支払を保証した。
Bは、支払期日である昭和24年1月20日に本件手形をA及びYに呈示して支払を求めたが、手形金の支払は行なわれなかった。
X有限会社は、昭和26年4月1日に本件手形をBから白地裏書により譲渡されるとともに、同日民法上の債権譲渡の方法によって譲渡を受け、5月2日にBからYにその旨の通知がなされている。
この際の第一裏書人欄の記載は、「北宇和郡泉村岡幸恵」となっていた。
XがYに対し手形金お支払を求めたところ、原審判決は、裏書の連続ありと言えるには、受取人の記載と第一裏書人の記載とが主要な点において符合し手形外観上その両者の同一性の認識が取引社会により可能な場合に限られるべきであり、本件手形では受取人は会社と見るべきだから裏書の連続を欠くとして、Yに対する手形金支払請求を棄却した。
Xは上告した。 |