Y1株式会社は、昭和15年に有限会社として設立され、同24年に株式会社に組織変更された会社で、資本金200万円、発行済株式総数は2万株であるが、株式会社となってから株券を発行していなかった。
Xは100株、Y2は1万6000株のY1社株式を有する株主であったが、昭和28年5月、Y2は自己の有する1万6000株をXに対して意思表示のみによって譲渡し、Y1社はこれを承認して備え付けの株主台帳にその旨を登載し、同年6月25日株券を発行してXに株券を交付した。
ところが、昭和31年になって、Y2はAと共同で裁判所の許可をえて株主総会を招集し、Xら役員の解任及び新役員の選任の決議を行った。
この総会では、Xは100株、Y2は1万6000株、Aは150株、Bは1550株として議決権が計算され、途中退席したX100株を除き、1万7700株の賛成により決議がなされたとされた。
これに対して、定足数の不足と非株主であるY2の決議関与を理由として、Xが決議取消等を求めて本訴を提起した。
原審でXは敗訴したので、Xは上告した。 |