X株式会社は、A株式会社との間で、平成元年2月28日付けで、@Xは、Aが営む後記Aの事業のため金4億400万円を出資することを約し、Aは、事業から生じた利益をXに分配する、AAは、航空機一機を購入して、これをポルトガル航空にリースする事業及び航空機購入のための借入れその他これに関連する事業を行なう、BAは、Xと平等の条件によって、Xを含む匿名組合員から総計約20億円の出資を受け、匿名組合員は、その出資割合に応じて利益の分配を受け、損失を負担する、C事業の損益は、基本リース料(ポルトガル航空から支払われるもの)を基本的な収益とし、借入金の利息と減価償却費等を損失とするものであり、契約で定められた一定のネット・キャッシュ・フローに基づいて計算される、D事業期間は、平成元年3月1日から12年間とし、Aは、年2期の事業期間ごとに事業損益を確定し、これを組合員に帰属させる、E匿名組合員は、当該事業期間中に損失が生じ、その損失が出資金額を超過する場合には、一定の場合に追加出資をする、FAは、善管注意義務をもって事業を遂行するが、事業への出資に基づき匿名組合員が得る結果については何らの保証もしないという内容の匿名組合契約を締結した。
Aは、平成元年2月7日、資本金100万円で設立された、航空機及びその部品のリース業を業とする会社であり、設立に際して発行する株式20株のうち13株を発起人B株式会社が引き受けており、BはY銀行の子会社である。
Xは、Yから、平成元年2月27日、金4億2000万円を、期間2年、利息のみを各月に支払い、2年後に元金を一括弁済するとの約定で借り入れ、内金4億400万円をAに出資金として支払った。
Xは、平成5年10月20日に出資金の返還を請求したが、Aが上記約定によりこれを拒否したため、Xには本件契約締結につき錯誤があったこと、及びAはペーパー・カンパニーでありB及びYについて法人格が否認されると主張して、Yに対して出資金の返還を請求した。 |