Yは満期が昭和36年1月7日で支払場所の記載のある為替手形の引受人である。
本件手形の所持人であるX株式会社が本件手形を支払呈示期間経過後の同年1月11日に支払場所で呈示したが、支払が拒絶されたため、XがYに対して手形金及び同年1月12日以降の遅延損害金の支払を請求した。
原審がXの請求を認めたためYが上告し、上告理由の1つとして、支払場所の記載は支払呈示期間内の呈示についてのみ意味があり、支払呈示期間経過後に支払場所に呈示があっても付遅滞の効力を生じないと主張した。
上告審判決は以下の理由でこの主張を容れ、Yは本訴移行前の支払命令正本の送達(同年3月10日)によって初めて遅滞に陥ったものであり、原判決のうち1月12日から3月10日までの遅延損害金の支払を命じた部分は失当であるとし、その部分に関する原判決を破棄し、Xの請求を棄却した。 |