X1はY有限会社の社員たる資格に基づきY社の解散、及び、昭和33年8月4日開催の臨時社員総会決議の取り消しと予備的に決議の無効確認を請求していたが、第1審係属中に死亡した。
X1の出資持分を相続したX2が、これらの訴訟の原告たる地位も承継したと主張して本訴を追行したが、第1審は、有限会社における社員の会社解散請求権、社員総会決議の取消及び無効確認請求権は、会社の利益を擁護するために社員に与えられたいわゆる共益権であり、財産的内容をもつ権利ではなく社員の一身専属的な権利であるとして、相続人が訴訟承継することはできず、訴訟は当然終了すると判示した。
原審もほぼ同様の見解のもとにX2の控訴を棄却したため、X2は上告した。 |