X社は、投資顧問、情報提供サービス等を業とする株式会社であり、Y株式会社の株主であると共に、Y社の筆頭株主らとの間で締結した投資一任契約に基づく運用者でもある。
Y社は、平成15年5月22日開催の株主総会において、取締役選任議案(第4号議案)の決議を行った。
決議に際しては、Y社の株主であるA(X社の副社長)及びB(X社の従業員)により、Y社の有価証券投資に関する再任候補者の監視義務の履行状況に関わる質問がなされた。
X社は、Y社議長による説明は十分なものではなく、また、Bの質問を途中で遮り採決が強行されるなど、前商法237条の3所定の説明義務に対する違反があったとして決議の取り消しを求めている。(本件では、ほかに、監査役選任議案、退任取締役・退任監査役に対する退職金贈呈議案についても説明義務違反による決議取消が請求されている)。 |