Yは金額33万円余の約束手形を受取人・振出日白地でAに振出した。
Aに他から割引を受けさせ、一部手取り金の融通を得させるためであった。
AはXに対して1万4000円の借入金を負い、電話加入権を担保に差し入れていたが、返済を怠り担保を処分されそうになったので、Aは自分が実権を握るB株式会社の名義で受取人欄を補充し、振出日も補充した上で、本件手形をB名義でXに裏書した。
手形が満期に不渡となったので、XはYに手形金の請求をする本訴を提起した。
ところが、XはAの利息不払いを理由に担保の電話加入権を売却処分し、売得金17万5000円をAの債務弁済に充当してしまっている。
そこで、Yは、これによりAの債務は完済されており、Xは手形をAに返還すべきであると主張した。
第1審ではX勝訴、控訴審ではX敗訴。
Xは上告した。 |