Y1ら7名は昭和27年8月10日付で石炭の販売等を目的とするA株式会社の発起人として定款を作成し、設立の準備を始めたが、設立手続は進行せず、昭和28年1月29日い定款の認証がなされた。
その間、Y1らは共同してA社名義で石炭売買をしていたが、昭和27年10月29日、かねて取引関係にあったXから石炭200トンを買い入れる契約を締結し、数日後にその引渡を受けて、これをBに転売した。
XはY1らからこの石炭代金の支払のためにXを受取人とするBに転売した。
XはY1からこの石炭代金の支払のためにXを受取人とするB振出の約束手形を受け取った。
しかし、この約束手形が不渡になったため、Xは、Y1ら7名に対して、石炭代金の支払を求めて本訴を提起した。
第1審ではXは敗訴したが、控訴審ではX勝訴した。
Y1らが上告した。 |