Yは、Aに対し、約束手形4通を振出し、Aは、支払期限後に本件手形を白地式裏書によりXに譲渡した。
Xは、Yに対し手形金の支払を求めて提訴し、第1審において、@Yによる本件手形のAに対する振出し・交付とAAによるXへの期限後裏書と自らが本件手形の所持人であることを請求原因事実として申し立てた。
Yは、第1審の口頭弁論において請求原因事実をいったん全て認めたが、後に、AからXへの白地式裏書による譲渡の点(Aの一部)については、Xによる偽造であるなどして自白を取消して否認した。
原審判決は、この自白の取り消しを認め、Aによる裏書は存在しなかったものと認定し、Aの裏書譲渡によって適法な所持人になったことを前提とするXの請求は失当であるとして棄却した。
Xは上告した。 |