Xは、YがAに対して受取人白地で振出した約束手形(以下、「本件手形」)をAから割引き、その所持人として受取人欄を補充の上で満期に支払場所に呈示したが、支払を受けられなかったため、Yに対して手形金の支払を求めて提訴した。
Yは抗弁として次のように主張した。
本件手形については、YはAに対して本件手形を回収しないまま書替手形として受取人白地の約束手形(以下、「本件第二手形」)を振出しており、XはそれをAから取得し、満期に支払を受けている。
従って、本件第二手形の支払により本件手形の支払義務も消滅した。
このYの主張に対し、原審は、手形書替えは支払猶予の人的抗弁を生ぜしめるにとどまり、旧手形の手形債務が書替えにより消滅または免責されるものではないとのみ判示し、Xの請求を認めた。
Yは上告した。 |