約款上定められた1年を超えてからの被保険者の自殺

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約款上定められた1年を超えてからの被保険者の自殺

最判平成16年3月25日(保険請求、債務不存在確認請求本訴、同反訴事件)
民集58巻3号753頁、判時1856号150頁、判夕1149号294頁

<事実の概要>

X1株式会社は、昭和42年にAにより設立されたいわゆる同族会社である。

Aは、X1の設立以降その代表取締役の地位にあったが、平成7年10月31日に死亡し、その妻X2が後任代表取締役に就任した。

この時点で、X1の経営は相当に苦しかったものと認定されている。

X1は、平成6年6月1日に4件(保険金受取人X1)の平成7年5月1日に3件(保険金受取人X1)の、同年6月1日に1件(保険金受取人X1)の、同年7月1日に2件(保険金受取人X29の、Aを被保険者とする生命保険契約をY保険会社との間でそれぞれ締結した(平成6年に締結されたものを「平成6年契約」、平成7年に締結されたものを「平成7年契約」という。なお、保険会社は多数にのぼるが、一括してYと表記する)。

これらの生命保険契約に適用される保険約款には、保険者の責任開始の日から1年内に被保険者が自殺した場合には保険者は死亡保険金を支払わない旨の特約が定められていた(「1年内自殺免責特約」という。なお、商法680条1項1号は期限を区切らずに自殺免責を定めている)。

また、X1は、平成7年8月から9月にかけて、複数の損害保険会社との間で、被保険者をAとする5件の傷害保険契約をも締結した。

平成6年契約の合計保険金額は、死亡保険金6億円と災害死亡保険金2億円の合計8億円であり、その保険料の月額は85万円に至っていた。

また、平成7年契約の合計保険金額は、死亡保険金7億8000万円と災害死亡保険金約4億円の合計約12億円であり、その保険料の月額は約120万円に至っていた。

Aは、平成7年10月31日にX1の工事に立ち会った後、建物の屋上から転落し、死亡した。

この死亡は、生命保険の集中加入状況と、X1の経営状態と保険料の月額との関係、および事故当日のAの行動から、自殺と認定された。

X1X2が保険金の支払を求めYを提訴したところ、Yは保険金請求権の不存在確認を求めて反訴を提起した

第1審ではYが公序良俗違反、重大事由による解除、危険の著増を主張したがいずれも認められず、平成6年契約の死亡保険金についての支払を命じ、他方、平成6年契約の災害死亡保険金と平成7年契約の保険金については、自殺を理由に請求を棄却し、Yの反訴を認容。

双方が控訴したが、控訴審ではYが、第1審で主張していなかった商法680条1項1号に基づく免責を主張したところ、原審は、このYの主張を認め、第1審のX1X2勝訴の部分を取消して、保険金全額の請求を棄却した。

これに対し、X1X2上告。

最高裁は、平成7年契約に関する請求部分については上告を受理せず、平成6年契約に関する請求部分についてのみ上告受理。

そして、割増特約部分については上告を棄却したうえで、主契約部分について以下のように判時した。



<判決理由>破棄差戻し。

商法680条1項1号は、被保険者の自殺による死亡を保険者の保険金支払義務の免責事由の1つとして規定しているが、その趣旨は、被保険者が自殺をすることにより故意に保険事故(被保険者の死亡)を発生させることは、生命保険契約上要請される信義誠実の原則に反するものであり、また、そのような場合に保険金が支払われるとすれば、生命保険契約が不当な目的に利用される可能性が生ずるから、これを防止する必要があること等によるものと解される。

そして、生命保険契約の約款には、保険者の責任開始の日から一定の期間内に被保険者が自殺した場合には保険者は死亡保険金を支払わない旨の特約が定められるのが通例であるが、このような特約は、生命保険契約締結の動機が被保険者の自殺による保険金の取得であったとしても、その動機を、一定の期間を超えて、長期にわたって持続することは一般的に困難であり、一定の期間経過後の自殺については、当初の契約締結時の動機との関係は希薄であるのが通常であること、また、自殺の真の動機、原因が何であったかを事後において解明することは極めて困難であることなどから、一定の期間内の被保険者の自殺による死亡の場合に限って、自殺の動機、目的を考慮することなく、一律に保険者を免責することにより、当該生命保険契約が不当な目的に利用されることの防止を図るものとする反面、1年経過後の被保険者の自殺による死亡については、当該自殺に関し犯罪行為等が介在し、当該自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情がある場合は格別、そのような事情が認められない場合には、当該自殺の動機、目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても、免責の対象としない旨の約定と解するのが相当である。

そして、このような内容の特約は、当事者の合意により、免責の対象、範囲を一定期間内の自殺による死亡と限定するものであって、商法の上記規定にかかわらず、有効と解すべきである。」

「Aが自殺したのは、平成6年契約の責任開始の日から1年を経過した後であるから、1年以内自殺免責特約により、上記特段の事情がない限り、商法の上記規定の適用が排除され、保険者は、平成6年契約に基づく死亡保険金の支払義務の免責がされないものというべきところ、当時、Aが経営するX1の経営状態は相当厳しい状況にあり、X1及びAは、前記のとおり、多数の保険会社との間で、多額の保険金額の本件生命保険契約等を締結していたこと等が明らかであるが、その自殺に至る過程において犯罪行為等が介在した形跡はうかがわれず、その他公序良俗にかかわる事情の存在もうかがえない本件においては、その自殺の主たる動機、目的が、保険金を保険金受取人であるX1X2に取得させることにあったとしても、上記特段の事情があるとはいえないものというべきである。」

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