Xは、Y株式会社の株主であり、昭和59年当時は取締役であった。
同年5月12日に開催されたY社の株主総会において、取締役及び監査役を選任する本件第1株主総会の決議(第1決議)が行われた。
その後、取締役及び監査役の任期の満了時又はその中途において、その選任のため、順次、第4及び第5決議、平成元年5月28日、同3年5月31日、同5年5月30日の各決議、第8決議が行われ、取締役と監査役が選任されている。
第6及び第7決議は、商業登記簿にはこれらが行われたかのように記載されているが、実際には行なわれていない。
さらに、第1審の結審直前の平成8年6月23日に第9決議が行われたが、ここでは取締役のみが選任されている。
Xは、各決議の不存在の確認を求め提訴した(第9決議の不存在確認の主張については原審で追加)。
原審では、第9決議の存在を理由に、第9決議の不存在確認請求は棄却し、その余の請求については訴えの利益なしとして訴えを却下した。
Xは上告した。 |