昭和50年5月30日、Y株式会社の株主総会が開催され、本件株主総会決議がなされた。
これに対し株主Xは、同年8月20日に決議無効確認の訴えをt提起し、昭和52年5月24日、予備的に決議取消の主張を追加した。
Xの主張する株主総会決議の瑕疵は、Y社が本件株主総会に提出した計算書類は監査役の監査を受けていない違法な書類であったというものである。
第1審は、決議無効確認の訴えについては請求を棄却し、決議取消しの訴えについては、提訴日が決議の日から約2年が経過した昭和52年5月24日であると認定し、出訴期間経過後に提起されたものであるから不適法として訴えを却下した。
これに対し原審は、株主総会決議より3ヶ月以内に提起された決議無無効確認の訴えには予備的決議取消しの訴えが包含されているものであり、昭和52年5月24日の申立てはこれを明示したものに過ぎないとして、第1審判決のうち予備的決議取消しの訴え却下部分を取消し、この部分を第1審に差し戻す旨の判決を下した。
これに対しY社は、訴訟形態及び訴訟物が別個のものであることを理由に上告。 |