Y株式会社が株主総会において株式の譲渡に取締役会の承認を要する旨の定款変更等を決議したところ、株主Xがその決議取り消しを求めて提訴した。
Xの主張は多岐にわたるが、最高裁で争われたのは以下の2点である。
@Y社の定款では、議決権行使の代理人の資格を出席株主に限ると定めているにもかかわらず、株主である地方公共団体Aは職員を代理人として出席させ、また、同じく株主であるB株式会社もその従業員に議決権を行使させており、決議に定款違反があること、A個人株主であるCの所有する株式については代理人の議決権行使を認めておらず、株主平等の原則に反すること。
なお、上記Aの瑕疵の主張は、提訴後かつ総会決議日から3ヶ月以上の期間の経過後に追加されたものである。
第1審、原審ともXの請求を棄却。
Xは上告した。 |