AはY保険会社と自己を被保険者とし、母であるBを死亡保険金受取人とする保険金額2000万円の生命保険契約を締結した。
Bが死亡し、Bに実子であるX1〜X3及びAが共同相続人となった。
B死亡後、Aは新たな死亡保険金受取人を指定することなく死亡した。
Aの相続人には、X1らの他に11名の者(Aの異母兄姉、異母姉の子)がいる。
X1らは、A死亡時におけるBの相続人X1ら3名のみであり、X1らが死亡保険金受取人の地位を取得したとして、各自666万6666円の保険金の支払をYに求めた。
Yは、X1らはAの共同相続人である他の11名とともに、死亡保険金受取人の地位を均等割合で取得したのであり、X1らの取得額はそれぞれ142万8571円であると主張した。
原判決では、X1らの請求は認められなかった。
X1らは上告した。 |