AはY株式会社に約束手形を振り出し・交付した。
当該手形所持人であるXは満期に支払呈示をし、Aの支払拒絶を受けて裏書人Yに対して手形金の支払を請求した。
しかし本件手形の裏書欄には裏書人の表示として単に「福知山市京町**番地Y株式会社電話2810番」なる記名判と上記会社印、及び代表者印が押捺されているだけで、Yの代表者の署名も、これにかわる記名捺印もなされていなかった。
Xは上記表示はYの裏書として欠けるところがないと主張したが、第1審・原審ともにX敗訴。
Xは手形法13条2項の署名として要求されている法人の手形行為における記名捺印とは、法人名と法人名印のみであって、法人の代表機関の署名または記名捺印は要求されていないと主張し上告。 |