Aが本件手形を振出す際、本件手形の信用を厚くするため、B信用組合が「本件約束手形に対しB信用組合専務理事Cの印が金額欄の肩に捺印されているものに限りB信用組合はAと連帯して支払期日に対しての支払金額を保証する」という保証書を作成し、本件手形の金額欄の肩にCの印を捺印させた上で、Aに交付した。
Aが本件約束手形及び本件保証書をDに交付して融資を受けた後、本件約束手形はDからE、EからXへと裏書譲渡され、本件保証書もそれに伴ってXに交付された。
XがAに手形金支払を求めたが拒絶されたため、Bに対して本件保証書による連帯保証債務の支払を求めた。
Bは、Y信用組合に吸収合併されている。
原審判決は、本件民事保証はBの事業遂行のため必要な範囲外の行為として無効であり、本件民事保証はDに対するもので指名債権譲渡の手続を履践していないから保証債務がXに帰属するいわれもないとして請求を棄却した。
Xは上告した。 |