X・Y間において、Xを売主として、昭和32年6月14日に、目的物を冷凍肉600クオータース、代金の支払を陸揚港神戸港、価格重量1ポンドにつきイギリス通貨による1シリング7ペンス半、代金支払い条件を買主たるYがオークランド市ニュージーランド銀行にXを受益者とする一覧払為替手形取消不能銀行確認信用状を開設して行なう、目的物船積期間を昭和32年9月中にオークランド市において汽船M号又は最初に利用できるその他の船舶に船積みすることを内容とするC&F条件による売買契約が成立した。
Xはその後Yに対し、同年8月1日付電信により、上記目的物は汽船M号に積み込む旨を、また、同月8日付電信により、目的物の概算重量は10万6654ポンドである旨をそれぞれ通知したが、Yは右契約の成立後、その解約等を求めて、代金支払条件たる信用状の開設を拒否し、船積期間たる昭和32年9月中を経過してもこれを開設しなかった。
Xは本訴において、上記売買契約は、確定期売買であり、かつ、信用状の開設は、目的物船積の先行的条件であると解すべきであるから、契約は、商法525条により、Yが信用状の開設をせず、右船積期間を徒過した時に解除されたものとみなされるべきであると主張し、Yの債務不履行による契約解除の結果被った損害の賠償を請求した。 |