Y社は、発行済株式総数6万株の株式会社であり、A家とB家のそれぞれが3万株ずつを有している。
両家は、約15年間にわたり、同数の役員を出し、役員報酬の形でY社の利益を平等に分配してきた。
ところが、A家側の代表取締役であったA1の死後、B家側の代表取締役Z(補助参加人)は、A1から2000株を取得したことによりY社の過半数の株式を保有したと主張し、A家側の役員を解任してB家側で役員ポストを独占するに至った。
さらにZは、自らが代表取締役であるC社に対しY社の不動産を譲渡し、また、Y社からC社に対し多額の貸付をしながら元利金の支払をしないといった行為にでたため、Y社は支払不能に陥っている。
そこで、A家側の株主Xらは、改正前商法406条の2に基づきY社の解散を請求した。 |